節税対策:薬局・通販で市販薬を買ったら節税できる新しい医療費控除(セルフメディケーション税制)

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2016年は、一切節税対策をしなかった@satoariです。最近、気になる新しい節税対策は、2017年1月から始まった新しい医療費控除、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)。まだあまり知られていないみたいだけど、まだ始まったばかりの制度なので、今からでも全然遅くないから、忘れずに気に留めておくと良いかも☆今年こそは節税ちゃんとやる!

新しい医療費控除(セルフメディケーション税制)

薬局や通販で、対象の市販薬を年間12,000円以上購入すると1,2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができる制度。確定申告すれば、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額されるから、従来の医療費控除制度の年間10万円越えの条件よりもかなり現実的な設定な気がする。※この特例は、平成29年分の確定申告から適用。平成29年分の確定申告の一般的な提出時期は、平成30年2月16日から3月15日まで。

対象の市販薬は特定の成分を含んだ OTC 医薬品

対象となるOTC医薬品のパッケージには下のような識別マークが印刷されているか
シールが貼られている。通販なら商品のタイトルに「セルフメディケーション税制対象」と掲載されている。さらに、購入の際に受け取るレシートには、この制度の対象製品に★のような印と「セルフメディケーション税制対象」という印字か、手書きの注記がされるようなので、そのレシートや領収書は大切に保管しておく必要があります。f:id:Satoari:20170204000542p:plain

例えば…

これから花粉の季節ですね。。花粉対策用の薬や目薬が欠かせない人には、オススメの制度です。

対象となる人

所得税や住民税を納めていて、自分と扶養家族の分を合わせて、対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えた人で、あわせて健康の維持増進や疾病予防のために健康診断等を受けている人が対象。

注意事項

従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することはできません。どちらの適用とするかは、自身で選択することになります。どちらの医療費控除制度を選択したらよいか、よく考えてから申告しましょう。

※確定申告をしたことがない方も多いと思いますが、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。



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